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長期優良住宅
今年6月にスタートした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)。世代を超えて住み継いでいける良質な住宅を普及させることにより、優れた住まいの流通の活性化を図り、建て替え時の環境負荷低減などを目指すもの。新築する住宅の性能や維持保全計画等について認定されれば、さまざまな税制優遇が適用される。
>>長期優良住宅法案関連情報(国土交通省)
◆長期優良住宅に対する税の特例
税の種類等 期限 優遇内容


@住宅ローン減税の拡充 2013年12月31日まで 最大控除額600万円
A投資減税型の特別控除 2011年12月31日まで 最大控除額100万円
登録免許税 2010年3月31日まで 所有権保存登記0.1%
所有権移転登記0.1%
不動産取得税 2010年3月31日まで 課税標準からの控除額1300万円
固定資産税 2010年3月31日まで 5年間(戸建ての場合)1/2減額
7年間(マンションの場合)1/2減額
●所得税の優遇  @住宅ローン減税を拡充 (2013年12月31日まで)
 一般住宅に比べ、長期優良住宅では控除金額は最大で600万円になる
◆ 一般住宅 ◆
居住年 控除対象
借入限度額
控除期間 控除率 最大控除額
2009年 5,000万円 10年間 1.0% 500万円
2010年 5,000万円 500万円
2011年 4,000万円 400万円
2012年 3,000万円 300万円
2013年
2,000万円 200万円
◆ 長期優良住宅 ◆
居住年 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除期間 控除率 最大控除額
2009年 5,000万円 10年間 1.2% 600万円
2010年 5,000万円 600万円
2011年 5,000万円 600万円
2012年 4,000万円 1.0% 400万円
2013年 3,000万円 300万円
◆主な要件
  @その者が主として居住の用に供する家屋であること
  A住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  B床面積が50m2以上あること
  C店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  D借入金の償還期間が10年以上あること
  E年収が3,000万円以下であること
◆適用を受けるために必要なこと
  確定申告の際、以下の書類又はその写しを税務署に提出してください。
  @明細書
  A残高証明書
  B登記事項証明書、請負契約書、売買契約書等(家屋の新築又は取得年月日、
    家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額、家屋の床面積が50m2以上
    であることを明らかにする書類)
  C住民票
  D長期優良住宅認定通知書
  E住宅用家屋証明書※

  ※保存登記等の際にも、登録免許税の軽減を受けるために必要な書類となっています。
    あらかじめ、その写し等を司法書士等から入手しておいてください。
 ●所得税の優遇  A投資減税型の特別控除が創設 (2011年12月31日まで)
 長期優良住宅の新築等をした場合、標準的な性能強化費用相当額の10%を所得税額から控除
 (性能強化費用の上限額:1,000万円)
◆主な要件
  @その者が主として居住の用に供する家屋であること
  A住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  B床面積が50m2以上あること
  C店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  D年収が3,000万円以下であること
◆適用を受けるために必要なこと
  確定申告の際、以下の書類又はその写しを税務署に提出してください。
  @登記事項証明書
  A請負契約書又は売買契約書
  B長期優良住宅認定通知書
  C住宅用家屋証明書
  D住民票
  E床面積算定調書等、構造別の床面積を明らかにする書類(混構造の場合のみ)

  ※保存登記等の際にも、登録免許税の算定のために床面積調書等と呼ばれる、
    構造別の床面積を明らかにする書類が必要となっています。
    あらかじめ、その写し等を司法書士等から入手しておいてください。
●登録免許税 (2010年3月31日まで)
 住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率が一般住宅特例より引き下げ
本則 一般住宅特例 長期優良住宅
所有権保存登記 0.4% 0.15% 0.1%
所有権移転登記 2.0% 0.3% 0.1%
◆主な要件
  @その者が主として居住の用に供する家屋であること
  A住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
  B床面積が50m2以上あること
◆適用を受けるために必要なこと
  登記を行う際に市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要になります。
●不動産取得税 (2010年3月31日まで)
 新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額を増額
一般住宅特例 長期優良住宅
所有権保存登記 1,200万円 1,300万円
◆主な要件
  @都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
  A床面積が50m2以上240m2以下であること
●固定資産税 (2010年3月31日まで)
 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅より延長
一般住宅特例 長期優良住宅
戸建て 3年間(1/2) 5年間(1/2)
マンション 5年間(1/2) 7年間(1/2)
◆主な要件
  床面積が50u以上280u以下であること
◆適用を受けるために必要なこと
  長期優良住宅認定通知書又はその写しを添付して市区町村に申告してください。
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